個人向け・離職者 — 雇用保険の用語

失業保険の待機期間はいつまで?自己都合なら短縮できます

「待機期間」と呼ばれているものは、制度上は待期期間(7日間)と給付制限(1〜3か月)の2つに分かれます。自己都合退職で待たされているのは、ほとんどが後者の給付制限です。令和7年4月以降は、教育訓練を受けることでこの給付制限が解除され、受講開始日から基本手当を受け取れます。それぞれの長さと、短くできるのはどちらかを整理します。

この案内は厚生労働省の公開資料(ページ末尾の出典)に基づいています。制度は改正されるため、申請前に管轄の労働局・ハローワークで最新の要件をご確認ください。

待期期間
7日間
全員共通。ここは短くなりません
給付制限
1〜3か月
自己都合退職など。ここが短くできます
解除の条件
教育訓練
令和7年4月1日以降に受講開始したもの
解除されると
受講日から
訓練の受講開始日以降の基本手当が対象

01

対象になる人・訓練

「待機期間」は2つが混ざった言い方制度上の正式な言葉は待期期間(7日間)です。自己都合退職の場合はその後に給付制限(1〜3か月)が続くため、合わせて「待機期間」と呼ばれることがあります。検索で出てくる「1か月」「2か月」「3か月」はすべて給付制限のほうの話です。
短くできるのは給付制限だけ待期の7日間は離職理由を問わず全員にあり、短縮できません。一方、給付制限は教育訓練を受けて申し出ることで解除できます。「待機期間を短くしたい」という場合、実際に動かせるのはこちらです。
会社都合なら給付制限はありません正当な理由のない自己都合退職や重責解雇でなければ、給付制限はかかりません。待期7日のあと、失業認定を経て基本手当が支給されます。

02

短縮できるか確かめる手順

  1. 1

    自分に給付制限があるか確認する

    離職後すぐ本人

    会社都合や正当な理由のある自己都合であれば給付制限はありません。自己都合の場合、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、3月31日以前なら原則2か月です。5年間に2回以上繰り返している場合は3か月になります。

  2. 2

    対象になる教育訓練を選ぶ

    受講開始前本人

    教育訓練給付金の対象講座、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練などが対象です。令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限ります。

  3. 3

    受講を開始する

    申出期限から逆算して本人

    受講開始日が基準になります。申し出には期限があるため、開始日を決める前にハローワークで期限を確認してください。

  4. 4

    ハローワークに申し出る

    受講開始以降、期限までに本人

    訓練開始日が分かる書類を添えて申し出ます。給付制限が解除され、受講開始日以降の基本手当が支給対象になります。

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必要書類

申し出の際に必要な書類

  • 訓練開始日が記載された領収書、または訓練実施施設による訓練開始日の証明書
  • 受給資格決定日前に修了している場合は、修了日が記載された修了証明書など
  • CodeCollegeでは訓練開始日の証明書を入金確認後1〜2営業日で発行しています

様式番号は出典の版に基づきます。最新の様式は厚生労働省・ハローワークのサイトからダウンロードしてください。

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注意点

  • !待期期間(7日間)は短縮できません。教育訓練で解除されるのは給付制限のほうです。
  • !令和7年3月31日以前に受講を開始した教育訓練は対象になりません。
  • !重責解雇された場合は、この取扱いの対象外です。
  • !申し出の期限を過ぎると、その分の基本手当は受け取れません。受講開始前にハローワークで期限を確認してください。
  • !個別の可否と日付は必ずハローワークでご確認ください。このページは制度の説明で、支給を保証するものではありません。

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CodeCollegeが用意するもの

CodeCollegeの教育訓練給付金の指定講座は、給付制限解除の対象になる教育訓練にあたります。オンラインなので、離職中でも自宅で受講できます。

  • 訓練開始日の証明書は入金確認後1〜2営業日で発行
  • 受講開始日は実際に学習を始める日を記載します
  • 申出期限が決まっている場合は、お申し込み時にお知らせください

対象はPython・AI・データサイエンスの各コースと各セットコースです。受講料の最大50%が教育訓練給付金の対象にもなります。

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よくある質問

待機期間と待期期間、どちらが正しいですか?
制度上の表記は「待期期間」です。検索では「待機期間」と書かれることが多いですが、指しているものは同じ7日間です。ただし自己都合退職で待たされる1〜3か月は待期期間ではなく給付制限で、別のものです。
待機期間を短くする方法はありますか?
待期の7日間は短縮できません。短くできるのは、そのあとに続く給付制限(1〜3か月)のほうです。令和7年4月以降は、対象の教育訓練を受けて申し出ることで給付制限が解除され、受講開始日以降の基本手当を受け取れます。
待機期間中にアルバイトをしてもよいですか?
待期期間中の就労や、給付制限中のアルバイトの取扱いは、日数や収入によって失業の認定や支給額に影響することがあります。個別の判断が必要なため、働く前にハローワークへ確認してください。
自己都合退職だと何か月待ちますか?
退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合は3か月になります。
受講を始めればすぐ振り込まれますか?
申し出て給付制限が解除されたあと、失業認定を受けた期間について支給されます。受講開始日がそのまま振込日になるわけではありません。振込の時期はハローワークにご確認ください。

07

出典

本ページは制度の概要と手順をまとめたものです。支給の可否と金額は労働局・ハローワークの審査で決まり、当社が保証するものではありません。確認日: 2026年9月22日。

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