個人向け・離職者 — 雇用保険の用語

給付制限とは|待期期間との違いと、解除される条件

自己都合で退職すると、待期の7日間が終わったあとも一定期間は基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。令和7年4月以降は、教育訓練を受けることで給付制限が解除され、受講開始日から基本手当を受け取れるようになりました。用語の意味と、解除される条件を一次資料にもとづいて整理します。

この案内は厚生労働省の公開資料(ページ末尾の出典)に基づいています。制度は改正されるため、申請前に管轄の労働局・ハローワークで最新の要件をご確認ください。

待期期間
7日間
離職理由を問わず全員。この間は支給されません
給付制限(原則)
1か月
退職日が令和7年4月1日以降の場合
5年内に2回以上
3か月
正当な理由なく自己都合退職を繰り返した場合
教育訓練で
解除
令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限ります

01

対象になる人・訓練

待期期間と給付制限は別のもの待期期間は受給資格決定日から通算7日間で、離職理由にかかわらず全員にあります。給付制限はその後に続く期間で、正当な理由のない自己都合退職や重責解雇の場合に設けられます。教育訓練で解除されるのは給付制限のほうで、待期の7日間は短くなりません。
給付制限の長さ退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。ただし退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合は3か月になります。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)も3か月です。
重責解雇は対象外重責解雇された場合は、教育訓練による給付制限解除の取扱いの対象外です。

02

受給から解除までの流れ

  1. 1

    受給資格決定

    離職後、ハローワークで求職申込み本人

    離職票を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをして受給資格の決定を受けます。この日が起点になります。

  2. 2

    待期期間(7日間)

    受給資格決定日から通算7日

    失業の状態が通算して7日間経過するまでを待期期間といい、この間は基本手当が支給されません。離職理由を問わず全員にあります。

  3. 3

    給付制限(1〜3か月)

    待期満了後

    正当な理由なく自己都合で退職した場合、待期満了後も一定期間は支給されません。ここが教育訓練で解除できる部分です。

  4. 4

    教育訓練を受けて申し出る

    受講開始以降、期限までに本人

    対象の教育訓練等を受けた(受けている)ことをハローワークに申し出ると、給付制限が解除されます。申し出には期限があるため、受講開始前に窓口で日付を確認してください。

  5. 5

    受講開始日以降の基本手当

    解除後

    給付制限が解除されると、訓練の受講開始日以降について基本手当を受け取れます。解除後も失業認定と求職活動の要件はなくなりません。

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必要書類

解除の対象になる教育訓練等(いずれか)

  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  • 公共職業訓練等
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • 上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
  • いずれも令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限ります

様式番号は出典の版に基づきます。最新の様式は厚生労働省・ハローワークのサイトからダウンロードしてください。

04

注意点

  • !待期期間(7日間)は短くなりません。解除されるのは給付制限です。
  • !令和7年3月31日以前に受講を開始した教育訓練は対象になりません。
  • !離職日前1年以内に受けた訓練で解除を受ける場合は、修了していることが必要です。途中退校は該当しません。
  • !重責解雇された場合は、この取扱いの対象外です。
  • !申し出には期限があります。給付制限期間中に受講を開始した場合は、受講開始直後の「認定日の相当日」までに申し出ないと、その分の基本手当は受け取れません。
  • !具体的な日付と可否は必ずハローワークでご確認ください。このページは制度の説明で、個別の判断をするものではありません。

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CodeCollegeが用意するもの

CodeCollegeの教育訓練給付金の指定講座は、給付制限解除の対象になる「教育訓練給付金の対象となる教育訓練」にあたります。

  • 訓練開始日の証明書は入金確認後1〜2営業日で発行します
  • ハローワークへの申し出はご本人が行います
  • 申出期限が決まっている場合は、お申し込み時にその日付をお知らせください

対象はPython・AI・データサイエンスの各コースと各セットコースです。退職前に受講を始める場合も、退職後に始める場合も使えます。

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よくある質問

待期期間と給付制限はどう違いますか?
待期期間は受給資格決定日から通算7日間で、離職理由を問わず全員にあります。給付制限はその後に続く1〜3か月の期間で、正当な理由のない自己都合退職などの場合に設けられます。教育訓練で解除されるのは給付制限のほうです。
給付制限は何か月ですか?
退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合は3か月になります。
どんな訓練でも解除されますか?
教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練、これらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練のいずれかで、令和7年4月1日以降に受講を開始したものが対象です。
退職前に受けた訓練でも解除されますか?
離職日前1年以内に受けたものであれば対象になり得ますが、修了していることが必要です。途中退校は該当しません。離職日以後に受けている場合も対象です。
解除されれば求職活動はしなくてよいですか?
必要です。給付制限が解除されても、失業認定を受けることと、認定日数に応じた求職活動実績は求められます。

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出典

本ページは制度の概要と手順をまとめたものです。支給の可否と金額は労働局・ハローワークの審査で決まり、当社が保証するものではありません。確認日: 2026年9月22日。

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