会社向け — 人材開発支援助成金
人材育成支援コースの申請手順
職務に関連する社員研修に使える、人材開発支援助成金の基本のコースです。中小企業なら受講料の45%(賃金要件を満たすと60%)が助成されます。計画届は受講開始の1か月前までなので、逆算して準備します。
この案内は厚生労働省の公開資料(ページ末尾の出典)に基づいています。制度は改正されるため、申請前に管轄の労働局・ハローワークで最新の要件をご確認ください。
- 経費助成率(中小企業)
- 45%
- 賃金要件を満たすと60%。大企業は30%(+15%)
- 経費助成の上限(eラーニング)
- 15万円
- 1人1訓練あたり。大企業は10万円
- 計画届の期限
- 1か月前
- 訓練開始日の6か月前から1か月前までに労働局へ
- 支給申請の期限
- 2か月以内
- 訓練終了日の翌日から起算
01
対象になる人・訓練
| 申請できる会社 | 雇用保険の適用事業所で、支給申請時点で「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を策定して従業員に周知していること(計画届の提出までに済ませます)。 |
|---|---|
| 中小企業の判定 | 主たる事業ごとに、資本金または常時雇用する労働者数のどちらかで判定。小売業(飲食店含む)5,000万円以下または50人以下、サービス業 5,000万円以下または100人以下、卸売業 1億円以下または100人以下、その他の業種 3億円以下または300人以下。支給申請時点で決まります。 |
| 対象になる社員 | 雇用保険の被保険者。正規雇用労働者等は45%、有期契約労働者等は70%の助成率です。 |
| 対象になる訓練 | 職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるOFF-JT。実施方法は通学制・同時双方向型の通信訓練・eラーニング・通信制のいずれか。eラーニングと通信制は「1コースあたりの標準学習時間が10時間以上、または標準学習期間が1か月以上」であることが要件です。 |
| 外部のeラーニングを使う条件 | 教育訓練機関が、計画届の提出日時点で自社ホームページに講座の概要・連絡先・申込方法を掲載していること(広く受講者を募っていること)。特定の会社向けに用意された研修は対象外です。 |
| 受講の要件 | eラーニング・通信制は「訓練期間中に修了すること」が支給の条件です(通学制の8割受講ではなく修了)。 |
| 対象にならない訓練 | 職務に間接的にしか関係しないもの、接遇・マナーなど職業人共通のもの、趣味教養、通常の事業活動として行うもの(自社の業務改善計画の策定や成果物の作成、自社の機器の操作説明など)。文字入力やレイアウト変更程度の初歩的なパソコン操作だけの訓練も対象外です。 |
| 回数の上限 | 1人につき1年度3回まで。 |
02
手順と期限
-
1
社内の準備
計画届の提出まで会社
職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定して従業員に周知します。届出は不要ですが、していないと対象になりません。電子申請を使う場合はGビズIDを取得しておきます。
-
2
講座と受講者を決める
受講開始の2か月前を目安に会社・CodeCollege
受講するコース、人数、受講開始日を決めます。CodeCollegeから、計画届に添付するカリキュラム・標準学習時間・受講料が分かる資料と、受講案内・申込書を受け取ります。
-
3
職業訓練実施計画届を労働局に提出
訓練開始日の6か月前から1か月前まで会社
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ、窓口・郵送・電子申請(雇用関係助成金ポータル)のいずれかで提出します。郵送は労働局への到達日が提出日です(消印ではありません)。訓練ごと、事業所ごとに作成します。
-
4
お申し込み・受講開始
計画届の訓練開始日どおりに会社・受講者
受講料は会社が全額負担します。受講料の割引や返金、協力金など実質負担を下げる扱いがあると助成対象外になります。受講生と管理者のアカウントを発行します。
-
5
受講と修了
訓練期間中受講者
eラーニングは訓練期間中に修了することが支給の条件です。学習状況は学習システムに記録され、管理者画面で確認できます。計画の内容を変える場合は、変更の前日までに変更届が必要です。
-
6
支給申請
訓練終了日の翌日から2か月以内会社
支給申請書(様式第4-1号)と必要書類を労働局へ提出します。eラーニングは全員の受講が修了した日の翌日から申請できます。令和7年度以降、審査は支給申請後にまとめて行われ、計画届の受理は支給の確約ではありません。
-
7
審査・入金
申請後労働局
審査を経て支給・不支給が決定され、助成金が会社に振り込まれます。
03
必要書類
計画届の提出時(共通)
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- 事前確認書(様式第11号)
- 訓練カリキュラム・受講案内等(eラーニングの場合: 実施目的、実施内容、契約期間、標準学習時間または標準学習期間、LMSで進捗管理ができること、受講料が分かるもの)
- 教育訓練機関との契約書、または受講案内および申込書の写し(事業外訓練)
- 教育訓練機関から訓練費用の負担軽減に関する説明資料を受け取った場合は、その資料
支給申請時
- 支給申請書(様式第4-1号)
- 対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 対象労働者のeラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)
- 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)
- 入学料・受講料の請求書および領収書、または振込通知書の写し
- 支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)— 教育訓練機関が承諾するもの
- 教育訓練機関から説明を受けた資料一式の写し(該当する場合)
様式番号は出典の版に基づきます。最新の様式は厚生労働省・ハローワークのサイトからダウンロードしてください。
04
注意点
- !計画届の受理は支給の確約ではありません。令和7年度以降、審査は支給申請後にまとめて行われます。
- !受講料は会社が全額負担することが要件です。返金、アンケート協力金、営業協力金などで実質負担を下げると対象外になります。
- !助成金の申請書類の作成や提出代行を報酬を得て行えるのは社会保険労務士だけです。教育訓練機関が申請手続きを代行することはできません。
- !自社の業務を題材にすることは可能ですが、業務改善の成果物を作ることが目的の訓練は「通常の事業活動」として対象外です。
- !教育訓練機関は支給申請承諾書で、労働局の審査への協力と、不正受給に関与した場合の連帯責任に承諾します。
05
CodeCollegeが用意するもの
労働局への申請は会社が行いますが、講座側の資料と記録はCodeCollegeが発行します。
- ✓計画届に添える資料: カリキュラム、標準学習時間・標準学習期間、受講料(料金体系)、受講案内・申込書
- ✓支給申請に添える資料: 受講証明(eラーニング訓練実施結果報告に必要な受講記録)、修了証明、領収書、価格設定の根拠となる公開定価
- ✓支給申請承諾書(様式第12号)への承諾
- ✓研修担当者への管理者アカウント(受講状況の確認)
対象講座は4週間以上のeラーニングで、標準学習期間1か月以上の要件を満たします。生成AI×業務効率化コースを含め、どのコースを使うかは研修の目的に合わせてご相談ください。
06
よくある質問
受講料はいつ払いますか?
受講中に社員が退職したらどうなりますか?
事業展開等リスキリング支援コースとどちらを使えばよいですか?
07
出典
本ページは制度の概要と手順をまとめたものです。支給の可否と金額は労働局・ハローワークの審査で決まり、当社が保証するものではありません。確認日: 2026年9月10日。
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