会社向け — 人材開発支援助成金
事業展開等リスキリング支援コースの申請手順
新規事業、DX化、人材育成計画に基づく職務転換のための研修に使えるコースです。中小企業なら受講料の75%が助成されます。人材育成支援コースと手続きはほぼ同じで、違うのは対象になる訓練の条件と添付する計画書です。
この案内は厚生労働省の公開資料(ページ末尾の出典)に基づいています。制度は改正されるため、申請前に管轄の労働局・ハローワークで最新の要件をご確認ください。
- 経費助成率(中小企業)
- 75%
- 大企業は60%
- 経費助成の上限(eラーニング)
- 15万円
- 1人1訓練あたり。大企業は10万円
- 計画届の期限
- 1か月前
- 訓練開始日の6か月前から1か月前までに労働局へ
- 制度の期限
- R8年度末
- 令和4年度から令和8年度までの期間限定
01
対象になる人・訓練
| 申請できる会社 | 人材育成支援コースと同じ(雇用保険の適用事業所、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知)。中小企業の判定も同じです。 |
|---|---|
| 対象になる訓練(いずれか) | ① 事業展開(新しい製品・サービス、事業や業種の転換、製造方法・提供方法の変更)を行うにあたり、新たな分野で必要となる知識・技能の訓練。事業展開は訓練開始日から3年以内に実施予定、または6か月前までに実施したものに限ります。② 社内のDX化・GX化を進めるにあたり、関連する業務に従事させるための知識・技能の訓練。③ 企業内の人事・人材育成計画に基づき、3年以内に従事する予定の職務に必要な知識・技能の訓練(現在の職務と異なる職務であること)。 |
| 訓練の実施方法と時間 | OFF-JTで10時間以上。eラーニング・通信制は標準学習時間10時間以上または標準学習期間1か月以上。外部のeラーニングを使う条件(機関のホームページに講座情報を掲載していること)と、eラーニングは訓練期間中に修了することも人材育成支援コースと同じです。 |
| 対象にならない訓練 | 職務に間接的にしか関係しないもの、職業人共通のもの(接遇・マナー等)は、令和8年8月3日以降の計画届ではDX・GX化に関する訓練であっても対象外です。趣味教養、通常の事業活動として行うもの、初歩的なパソコン操作だけの訓練も対象外です。 |
| 回数の上限 | 1人につき1年度3回まで。そのうちeラーニングによる訓練は1人1年度1回までです(令和8年8月3日以降の計画届)。 |
02
手順と期限
-
1
社内の準備
計画届の提出まで会社
職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知。③の人材育成計画に基づく訓練で申請する中小企業は、あらかじめ「企業内の人事及び人材育成に関する計画」を認定経営革新等支援機関に確認してもらいます。
-
2
事業展開等実施計画をまとめる
計画届の作成時会社
どの事業展開・DX化・職務転換のための訓練かを「事業展開等実施計画(様式第1-3号)」に書きます。訓練で身につける知識・技能が、どの業務にどう使われるかを具体的に示します。
-
3
講座と受講者を決める
受講開始の2か月前を目安に会社・CodeCollege
受講するコース、人数、受講開始日を決め、CodeCollegeからカリキュラム・標準学習時間・受講料が分かる資料と受講案内・申込書を受け取ります。
-
4
職業訓練実施計画届を労働局に提出
訓練開始日の6か月前から1か月前まで会社
管轄の都道府県労働局へ窓口・郵送・電子申請で提出します。郵送は到達日が提出日です。
-
5
お申し込み・受講・修了
訓練期間中会社・受講者
受講料は会社が全額負担します。eラーニングは訓練期間中に修了することが条件です。計画を変える場合は変更の前日までに変更届を出します。
-
6
支給申請
訓練終了日の翌日から2か月以内会社
支給申請書(様式第4-2号)と必要書類を労働局へ提出します。eラーニングは全員の修了日の翌日から申請できます。
-
7
審査・入金
申請後労働局
審査を経て支給・不支給が決定され、助成金が会社に振り込まれます。
03
必要書類
計画届の提出時
- 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
- 事業展開等実施計画(様式第1-3号)
- 対象労働者一覧(様式第3-1号)
- 事前確認書(様式第11号)
- 訓練カリキュラム・受講案内等(eラーニングの場合: 実施目的、実施内容、契約期間、標準学習時間または標準学習期間、LMSで進捗管理ができること、受講料が分かるもの)
- 教育訓練機関との契約書、または受講案内および申込書の写し(事業外訓練)
- ③の場合: 企業内の人事及び人材育成に関する計画(参考様式第3号、中小企業は認定経営革新等支援機関の確認済みのもの)と訓練受講承諾書(様式第19号)
支給申請時
- 支給申請書(様式第4-2号)
- 対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 対象労働者のeラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)
- 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)
- 入学料・受講料の請求書および領収書、または振込通知書の写し
- 支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)
様式番号は出典の版に基づきます。最新の様式は厚生労働省・ハローワークのサイトからダウンロードしてください。
04
注意点
- !事業展開・DX化・職務転換の説明が具体的でないと、人材育成支援コース(45%)と判断されることがあります。どの業務でどう活かすかを計画に書きます。
- !eラーニングは1人1年度1回までです。同じ社員に年内に2つのeラーニングを受けさせる場合は、2つ目はこのコースでは申請できません。
- !制度は令和8年度までの期間限定です。年度をまたぐ計画は最新の要件を労働局に確認してください。
- !受講料の全額負担、社労士の独占業務、支給申請承諾書の扱いは人材育成支援コースと同じです。
05
CodeCollegeが用意するもの
講座側の資料と記録はCodeCollegeが発行します。事業展開等実施計画は会社の計画なので、会社が作成します。
- ✓計画届に添える資料: カリキュラム、標準学習時間・標準学習期間、受講料(料金体系)、受講案内・申込書
- ✓支給申請に添える資料: 受講記録、修了証明、領収書、公開定価
- ✓支給申請承諾書(様式第12号)への承諾
- ✓研修担当者への管理者アカウント
生成AIで自部署の業務を自動化する研修や、Pythonでデータ処理を内製する研修は、会社のDX化の計画に位置づけられれば②に当たります。位置づけられない場合は人材育成支援コースで申請します。
06
よくある質問
DX化とは何を指しますか?
人材育成支援コースと両方は使えますか?
事業展開はどのくらい具体的である必要がありますか?
07
出典
本ページは制度の概要と手順をまとめたものです。支給の可否と金額は労働局・ハローワークの審査で決まり、当社が保証するものではありません。確認日: 2026年9月10日。
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